大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(ラ)132号 判決

所論のような事実(注)は、不動産競売手続開始決定に対する適法な異議の事由とは認められないから、本抗告理由も採用できない。

(菊地 花渕 山田)

注 競売申立の原因たる不動産抵当権設定登記に利息の登記がなされていない。

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